「特定技能」とどう違う?外国人留学生の就職拡大の可能性を秘めた「特定活動46号」について
皆さん、こんにちは!グロサイです🦏
最近ニュースで見聞きすることが多くなった外国人採用ですが、前回の記事で説明した通り外国人が日本で就労するためには就労可能な在留資格を取得することが必ず必要になります。
これまでの在留資格は色々と規制があり、初めて外国人採用を検討する会社にとっては、なかなか難しい要素がたくさんありました。そこでその就労可能な在留資格に、2019年5月、新たに「特定活動46号」が追加されました。外国人留学生の就職拡大の可能性を秘めている「特定活動46号」について既存の「特定技能1号」と比較しながら紹介します。
1.特定活動46号が新設された背景
特定活動46号は現状の外国人留学生の日本国内での就職率30%から50%に向上させるための就職支援策として新設されました。また特定技能1号は地方および中小企業の特定分野における人手不足への雇用支援策として新設されています。
根本には日本の少子高齢化に伴う労働力の減少が大きな要因として挙げられますが、前者はどちらかというと求職者の就職支援策、後者は企業の採用支援策という印象を受けます。
では具体的にどのような企業へ適用されるのか比較してみましょう。
2.特定活動46号と特定技能1号の対象となる業種・分野について
1)特定活動46号:全業種
業種の指定はなく、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」であることが条件となっている。想定される職務内容は飲食店、小売店、ホテルや旅館における通訳を兼ねた接客業務や、工場勤務の技能実習生の通訳、指導と一部ライン業務など。
※単純労働のみに従事することは認められない
2)特定技能1号:14業種のみ
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
いずれの在留資格も人手不足となりやすい分野ではありますが、特定活動46号で想定される業務については今まで一般的な技術・人文知識・国際業務に当てはまらず、強引に外国人にしかできない業務として雇用しているケースがありました。新たに特定活動46号が新設されたことにより、無理に枠にはめることなく、実際の業務に基づく在留資格で日本語が堪能な大卒以上の外国人留学生を採用することが出来るようになったと言えます。
3.対象となる人材について
特定活動46号はどちらかというと技術・人文知識・国際業務の延長線上にある在留資格のため、一定水準の学力、日本語能力が求められます。一方で、特定技能1号は単純労働も含む特定分野で適応されるため、学歴や日本語能力については特定活動46号よりも基準が低くなっています。
4.あとがき
特定活動46号について特定技能1号と比較しながら解説しましたが、今回の新設は外国人留学生の日本就職率のアップだけでなく、企業にとっても優秀な人材の確保のための大きな前進と言えるのではないでしょうか?
実際には入社後に出てくる問題もあるかとは思いますが、まずは外国人材を雇用するという点で枠組みが緩和されたことをきっかけに、日本企業が外国人材の採用を検討し、雇用に踏み出し始めた過渡期にあると感じます。
それでは今日はここまでです!
次回の記事もお楽しみください。
皆さん、今週もお疲れサイでした!🦏
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▼特定活動46号に関する法務省の資料▼
▼特定技能に関する法務省の資料▼