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初めての外国人採用!就労ビザ(在留資格)について

皆さん、こんにちは!グロサイです🦏

今日は初めての外国人採用で最も気になる部分!就労ビザについてご説明したいと思います。

1.就労ビザ(在留資格)とは?

 私達が普段よく使っている「就労ビザ」という言葉は、就労が可能なビザを示していると思います。しかし、実はビザとは別の在留資格というものがあって、私達はこの2つを混用していたこと、知っていますか?

 1)ビザと在留資格は実は違うもの!

ビザと在留資格

 ビザは、外務省が管轄している入国の許可のことで、就労や学業といった長期間滞在するためには、法務省管轄の在留資格の取得が必要です。例えば、私達が韓国に旅行行く時はビザの申請は特にしてないですよね?韓国人も同じくビザの申請が無くても入国はできますが、90日以上の滞在の場合は、何かしらの在留資格を取得しなければなりません。つまり「就労ビザ」という言葉は厳密にいうと間違っていて、正確には「就労可能な在留資格」といった表現の方がより正しいのです。

在留カード

2.在留資格の種類について

それでは在留資格にはどんなものがあるのでしょうか?ここからは種類についてご紹介します

 1)就労可能な在留資格と、就労不可な在留資格がある

画像3

 在留資格には就労可能なものと、不可のもので2種類あって、就労可能なものは上記のように19種類があります。(1号2号はひとつにまとめて)そこで外国人を採用する時に最も多く使われる在留資格は赤い文字の「技術・人文知識・国際業務」と「技能実習」です。(特定技能については後で説明します)

   ①技術・人文知識・国際業務:高度人材の採用が目的

 外国人採用で最も多く扱われている在留資格で、高度人材が対象です。具体的な職種としては、システムエンジニア、プログラマー、機械等の設計者、経営戦略、経理、金融、会計分野等の総合職、翻訳・通訳、デザイナー、語学教師などがあります。はっきりと言って、単純労働の場合は取得ができない在留資格です。

   ②技能実習:国際協力の推進が目的

 技能実習制度の目的・趣旨は、日本で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。このように本来は単純労働はNGだと決まっていますが、実質現場での単純労働をすることが多く、日本の経済を動かしてくれているのが現状です。

資格外活動の申請

 また就労不可の在留資格は5種類(文化活動/家族滞在/留学/研修/短期滞在)ですが、「資格外活動」の申請で許可が降りたら制限ありの状況での一部就労は可能です。例えば日本に留学している外国人の方は、本来は就労不可の「留学」の在留資格で来日していますが、「資格外活動」の申請によってアルバイトをすることができるようになるのです。資格外活動の取得はそこまで難しいとないと言われております。

 2)業務内容によっては就労ビザ(在留資格)が降りない可能性もある?

 それでは上で説明した在留資格は申請さえすれば取得できるのでしょうか?実は「内定承諾まで至ったのに、ビザ(在留資格)が降りなくて結局採用ができなかった。」といった話もよく聞きます。下記で詳しく説明しますが、在留資格の判断をするのは各地の入国管理局で、判断基準を満たしていなければいくら優秀な外国人材でも、企業との相互合意があっても、承認はおりないとのこと。緩和されているとはいえ、まだまだ厳しい部分もあるようです。

3.在留資格の取得について
 1)ポイントは業種ではなく職種(業務内容)

ポイント

 正社員での雇用の場合、ほとんどが「技術・人文知識・国際業務」で申請をしますが、入国管理局の判断基準は主に「外国人の在学中の専攻内容や、その人特有の能力(語学や資格など)が仕事内容に活かせるかどうか」と言われております。(総合職や営業職、技術職など、正社員での雇用はほぼこれ)
 政府は日本人の雇用を最優先して守らなければならないため、企業は「何で日本人ではなく、わざわざその外国人を採用しなければならないのか?」という根拠となる説明、理由が求められるのです。在留資格が降りる降りないは、企業の問題でも外国人本人の問題でもなく、承認が降りるマッチングではなかった(条件を満たしていなかった)。。。ということになります。

 2)在留資格の申請方法

 在留資格は外国人本人か、代理人または申請取次者が申請できます。代理人は、配偶者を含めた親族、もしくは外国人の受け入れ機関(企業)の職人で、申請取次者は行政書士、弁護士などがあります。基本的には本人か企業が行うと思いますが、両者とも勝手が分からない場合、手続きに時間がかかってしまい入社日に間に合わないこともあるので、行政書士に全てを依頼するケースも多いです。マイナビがご提供しているサービスも、経験豊富な行政書士をご紹介し、完全に成果報酬型で資格がとれた月にご請求しております。マイナビ以外でも個人の行政書士に依頼する企業ももちろんあるので、外国人雇用とともにこのようなサービスもかなり受用が高まっていると感じます。

在留資格申請方法

 また、海外から国内に初めて来日する場合と、既に日本に滞在している外国人の場合によって、管轄する入国管理局が変わってくるので、事前に調べておく必要があります。初めて外国人を採用する企業の場合、やはりこういった手続きの手間などもネックとなって採用を見送ることもあるようですが、逆に行政書士に依頼すれば全て手順を教えてくれて、言われた資料を用意するだけで済むので(後は支払いだけ)、簡単にクリアできると思います!

4.新しい在留資格の登場!政府の制度緩和~特定技能とは~

 前述した在留資格の種類の話で省略した「特定技能」ですが、この在留資格は2019年度に新しく創設されました。「技術・人文知識・国際業務」と「技能実習」と「特定技能」がそれぞれどう違うかは確かに一見難しく見えますが、簡単にまとめると以下の図のような形です。

技人国と技能実習と特定技能の比較図

 要はこれまでの制度は、高度人材の雇用、国際協力の推進といった位置づけのものであったため、単純労働と見なされる申請に関しては全て却下されていました。但し、深刻化している労働人口の減少問題の解消のため、労働者確保を目的とした「単純労働を認める」ような新たな在留資格ができたのです!人手不足が深刻化している業界の企業を中心に去年からかなり注目を浴びている在留資格です。

 「特定技能」については来週の記事にまた詳しく説明したいと思いますので、気になる方は是非来週のグロサイもチェックしてくださいね!

それでは今日はここまでです!
次回の記事もお楽しみください。
皆さん、今週もお疲れサイでした!🦏

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